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良い土地の判断基準 - セキスイハイムに
お任せいただきたい理由
知っておこう!良い土地の判断基準
土地の状態を知る
地盤をチェック
周辺環境で良し悪しが変わる形状・方角
周辺の建築物や規模が制限される「用途地域」を知る
分類 | 用途地域 | 規制内容 |
---|---|---|
住居系 | 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅のほか、小・中・高校、図書館、老人ホーム、診療所などは建築可能。 |
第2種低層住居専用地域 | 上記に加え、2階以下で150m²以下の日用品店舗や喫茶店、美容院、クリーニング店は建てられる。 | |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅以外に、大学や病院、床面積500m²以下のスーパーや銀行の支店なども可。 | |
第2種中高層住居専用地域 | 1500m²以下の店舗の建築が可能。 | |
第1種住居地域 | ホテル、ボウリング場、ゴルフ練習場なども建てられる。 | |
第2種住居地域 | パチンコ屋、カラオケボックスも建築できる。 | |
準住居地域 | 営業用倉庫、客席部分200m²未満の劇場・映画館は建築可。 | |
田園住居地域 | 小中学校、その地域生産の農作物を使用する500㎡までの店舗、それ以外は150㎡までの店舗が建築可。 | |
商業系 | 近隣商業地域 | 近隣住人に対する日用品販売店舗の立地を図る。環境悪化の恐れが少ない150m²以下の工場も建つ。 |
商業地域 | 商業施設の利便を促す地域。風俗店やナイトクラブも建てられる。 | |
工業系 | 準工業地域 | 環境悪化や危険性の比較的小さい工場、店舗や住宅が混在する地域。最近はマンションも多い。 |
工業地域 | 規模が大きく、危険性が高い工場も建築可。住宅も建てられる。 | |
工業専用地域 | 住宅は建築不可。 |
仲介業者を通して買う場合は手数料が必要になる
不動産の広告には必ず、その物件を扱う業者の名前と「取引態様」が記載されています。新しく開発された分譲地などは「売主」や「販売代理」であることが多く、この場合は、仲介手数料はかかりません。
これに対し、「媒介」「仲介」となっている場合は、文字通り、不動産業者が売り主と買い主の間にたって取引を行います。売買の当事者は、各々、不動産業者に対して手数料を支払わなくてはなりません。その額の上限は「土地金額の3%+6万円+消費税」と定められています。
(「販売代理」には、手数料がかかる場合があります。)
土地のローンだけでは受けられない「住宅ローン控除」
自分が住むための住宅を、ローンを利用して購入し、年末に残高が残っていたら、その額に応じて所得税が戻ってくる・・・これが「住宅ローン控除」です。
ただし、これはあくまで「住宅」取得に対する措置なので、土地だけ購入した場合には適用されません。自宅用の土地購入のために借りたローンで控除を受けるには、3つの条件があります。
「土地の取得から2年以内に家を建てる」こと
「家に抵当権を設定する」こと
「家のためにローンを借りている」こと
つまり、土地はローンで買ったけれど家は自己資金で建てた、という場合には、控除の対象にはならないのです。さらに、ローン控除が受けられるのは、その家に入居した年以降です。年末のローン残高が多いほど控除額も大きくなりますから、同じ年の間に土地を買って家を建てるのがベスト。セキスイハイムと一緒なら、土地探しから家づくりまでスムーズにすすめられます。
土地だけ先に購入すると、土地分には「住宅取得資金贈与の特例(非課税)」が受けられません
住まいの購入資金として親から贈与を受けた場合は、贈与税が軽くなる特例があります。さらに一定の省エネ性、耐震性を備えた省エネ住宅(低炭素住宅)なら非課税対象額が増額。総資産の額や、その他の贈与の状況によって、選択肢は異なりますが、2020年中なら最大で1610万円まで非課税で贈与を受けることが可能な場合もあります。
ただし、この特例も、原則として住宅が対象。土地だけ先に購入した場合、土地分には適用されません。ただし、特例の申告時までに住宅の建築工事が終了して入居しているか、上棟が済んでいて入居が確実とみなされる場合には、土地分も特例対象にすることが認められます。